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(4)油及び水バラストの積戦の制限(法5の3)
船舶の船首隔壁より前方のタンクに油を積載すること、分離バラストタンクを設置したタンカー等の貨物艙に水バラストを積載すること及び船舶の燃料油タンクに水バラストを積載することは次のように制限されている。

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(5)分離バラストの排出方法(法5の4)
分離バラストタンク(SBT)からの水バラストの排出は、海面より上の位置から行わなければならないこととされている。
ただし、排出直前にSBT内の水バラストが油により汚染されていないことを確認した場合には海面下に排出することができるとされている。
(船舶が港及び沿岸係留施設以外にある場合にはポンプを使用しないで行ういわゆる重力排出に限られる。)
(6)油濁防止管理者(法6)
貨物油の積込み・移替え、取卸し、水バラストの積込み・排出等の作業

 

 

 

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